(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人醸造の町摂田屋町おこしの会と称す。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を新潟県長岡市摂田屋4丁目8番12号に置く。
(目的)
第3条 この法人は、長岡市摂田屋地域を中心とした構成員相互の協力と資源の相互活用を通じて、町づくりや地域おこしの事業を行い、個性豊かで創造的な活力のある地域社会づくりに寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)まちづくりの推進を図る活動
2 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる特定非営利活動にかかる事業を行う。
(1)調査研究事業
(2)景観維持および整備事業
(3)基金を作るための資金集金活動
(4)交流・イベント事業
(5)その他第3条の目的達成に必要な事業
(種別)
第5条 この法人の会員は、次のとおりとし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。ただし、人格なき社団が社員となる場合は、その団体名をもって法上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体で、総会における議決権を有するもの。
(2)サポート会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体で、総会における議決権を有しないもの。
(3)賛助会員 この法人の目的に賛同し、支援もしくは協力する個人及び団体で、理事会で決し入会を要請、応諾したもの。総会における議決権は有さない。
2 この定款に定める以外の会員に関する規定は、総会で別に定める。
(入会)
第6条 この法人の正会員、サポート会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を代表理事に提出するものとする。
2 代表理事は、前項の申込者が第3条に定めるこの法人の目的に賛同するものであると認めるときは、これを拒否する正当な理由がない限り、入会を承諾するものとする。
3 代表理事は、第1項の申込者の入会を承認しないときは、速やかに、書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)
第7条 正会員、サポート会員は、総会の議決を経て別に定める会費を毎年納入しなければならない。
(退会)
第8条 会員で退会しようとするものは、別に定める退会届を代表理事に提出し、任意に退会するこ
とができる。
2 会員は、次のいずれかに該当するときには、理事会の決議を経て退会したものとみなすことができる。
(1)本人が死亡又は失踪宣告を受けたとき
(2)会員である団体が解散したとき
(3)破産宣告を受けたとき
(4)会費を2年以上にわたって納入しないとき
(除名)
第9条会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、その会員に事前に弁明の機会を与えた上で、
理事会の決議を経て除名することができる。
(1)この法人の名誉を著しく傷つけるか、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき。
(2)この法人の定款又は規定に違反したとき。
(拠出金品の不返還)
第10条 既納の会費及びその他の提出金品は、その理由の如何を問わず返還しない。
(種別及び定数)
第11条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 3名以上10名以内
(2)監事 1名以上
2 理事のうち、1名を代表理事とし、2名を副代表理事とする。
(選任等)
第12条 理事は、正会員(法人又は団体にあっては、その代表者又は役職員)の中から総会で選任する。
2 代表理事、副代表理事は理事会において互選する。
3 監事は総会で選任する。
4 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第13条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を統括する。
2 副代表理事は、代表理事長補佐し、代表理事に事故あるとき又は欠けたときは、代表理事があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
(任期等)
第14条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員の補充又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第15条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第16条 役員が次のいずれかに該当するときはその役員に事前に弁明の機会を与えた上で、総会において正会員の3分の2以上の議決を経て、これを解任することができる。
(1)職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(報酬等)
第17条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 報酬の額は総会の議決を経て代表理事が別に定める。
3 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
(種別)
第18条 この法人の会議は、総会及び理事会とし、総会は通常総会および臨時総会とする。
(構成)
第19条 総会は、正会員をもって構成する。
2 理事会は理事をもって構成する。
3 監事は理事会に出席し、意見を述べることができる。
(権能)
第20条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)事業計画及び収支予算ならびにその変更
(2)役員の選任、解任、報酬、職務
(3)年会費の額
(4)定款の変更
(5)合併
(6)解散
(7)解散した場合の残余財産の処分
(8)その他、理事会が総会に付すべき事項として決議した事項
2 理事会は、本法人の運営に関する次の事項を議決する。
(1)総会に付すべき事項
(2)その他法人の運営に関する必要な事項
(開催)
第21条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を示して請求があったとき。
(3)第13条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
3 理事会は年4回以上必要な時に開催する。
(招集)
第22条 総会および理事会は、前条第2項第3号の場合を除いて、代表理事が招集する。
2 総会を招集する場合は、日時、場所、会議の目的たる審議事項を示した通知を、開催日の10日前までに発して行なわなければならない。
3 理事会を招集する場合は、日時、場所、会議の目的たる審議事項を示した通知を書面またはファックス、電子メールをもって開催日の1週間前までに発して行なわなければならない。ただし、議事が緊急を要する場合においては、この限りではない。
4 前条第2項の請求があった場合は、代表理事は速やかに臨時総会を招集しなければならない。
(定足数)
第23条 総会は、正会員の過半数、理事会は理事の3分の2以上の出席をもって成立する。
(議長)
第24条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選任する。
(議決)
第25条 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 総会における正会員の議決権は、会費の口数にかかわらず1会員1票とする。
3 理事会の議事は、この定款に定めるもののほか、出席した理事の2分の1をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
4 理事の議決権は、平等なものとする。
5 総会および理事会議決について特別の利害関係を有する正会員または理事は、その議事の議決に加わることはできない。
(書面表決権等)
第26条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 理事会に出席しない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することができる。
3 前各項の場合において、当該正会員または理事は、第23条および前条の適用については出席したものとみなす。
4 代表理事は、簡易な事項または急を要する事項については、理事が書面またはファックス、電子メールより賛否を示すことにより、理事会の決議に代えることができる。
(議事録)
第27条 総会および理事会の議長は、総会および理事会の議事について、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数および出席者数(書面表決者及び表決委任者がある場合にあっては、その数
を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
(資産の構成)
第28条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)会費
(2)寄付金品
(3)資産から生ずる収入
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入
(資産の管理)
第29条 この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は理事会の議決による。
(会計の原則)
第30条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(事業計画および収支予算)
第31条 この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、代表理事が作成し、毎事業年度開始前に理事会の議決を経なければならない。
2 前項の規定による事業計画および収支予算は、その事業年度開始後最初の総会の議決を経なければならない。
3 総会で事業計画および収支予算の変更が議決された場合は、その変更の方針にしたがって、総会終了後速やかに、代表理事が事業計画および収支予算を変更し、理事会の議決を経るものとする。ただし、その場合総会での再度の議決を必要としないものとする。
4 代表理事は、前項の変更された事業計画および収支予算をその事業年度終了後の総会に報告することとする。
5 本法人は第2項の総会の承認を得るまでの間は、第20条第1項の規定に関わらず、本条第1項の理事会が議決した事業計画および収支予算をもって、事業を行うものとする。
6 第1項に規定した事業計画および収支予算の変更は、総会の議決を経て行う。
(予備費の設定及び使用)
第32条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算の中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(事業報告及び決算)
第33条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類(以下「事業報告書等」という)は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 前項の承認を経た事業報告書等は、前事業年度の役員名簿、役員のうち前年に報酬を受けたものの名簿、社員のうち10名以上の名簿を添えて、当該事業年度終了後3ヶ月以内にこの法人の所轄庁に提出しなければならない。
(事業年度)
第34条 この法人の事業年度は、毎年7月1日に始まり翌年6月30日に終わる。
(事務局)
第35条 この法人に事務局をおく。
2 事務局は、事務局長1名および事務局員若干名をおくことができる。
3 事務局長および事務局員は、代表理事が任免する。
(組織および運営)
第36条 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て代表理事が別に定める。
(委員会等)
第37条 この法人は、特定の事業の円滑な遂行を図るため、評議委員会および専門部会等(以下「委員会等」という)の委員会をおくことができる。
2 委員会等は、その定められた事業について、調査・企画・運営・実施にあたる。
3 委員会等に関する規定は、理事会の議決を経て別に定める。
(定款の変更)
第38条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて、所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第39条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第40条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、地方公共団体に譲渡するものとする。
(合併)
第41条 この法人が、合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
(公告の方法)
第42条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
(細則)
第43条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
代表理事 中村 隆
副代表理事 宮下 孝一
副代表理事 星野 孝
理 事 吉澤 義孝
同 廣井 晃
同 五島 保夫
同 河田 博
監 事 長谷川道郎
平成19年9月3日総会において、理事の変更及び追加が認証される。
変更 五島 保夫 ⇒ 名塚 彰夫
追加 星野 正夫
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第14条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成19年6月30日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第31条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第34条の規定にかかわらず、成立の日から平成18年6月30日までとする。
6 この法人の設立当初の会費は、第7条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
年会費 正会員 10,000円
サポート会員 3,000円